「?」賞与にかかる社会保険料はどのように計算するのですか。【2007.10.12更新】

ポイント
 賞与を支給した会社は、「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記入し
て、支給日から5日以内に、「総括表」と合わせて管轄の社会保険事務所(健康保険組合)
へ提出します。

 賞与の社会保険料は、賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額
 (上限⇒健康保険:1年度で540万円、厚生年金保険:1ヶ月につき150万円)
に、保険料率を乗じて計算します。

  ・政府管掌健康保険(労使折半): 82/1000
                      ⇒(介護保険該当者は94.3/1000)

  ・厚生年金保険   (労使折半): 149.96/1000

  ・児童手当拠出金  (会社負担): 0.9/1000

 保険料の対象となる賞与に該当するか否かの判断、退職月に支給された賞与や、同一月
に複数回支給された賞与への対応、そして手続きのタイミングなど注意が必要です。

これで解決
 手続きに必要な用紙は、賞与支払月をあらかじめ登録しておくと、支払月の前月までに、
被保険者の氏名等のデータが印字された届出用紙が送付されます。

 予定していた賞与支払月に、賞与の支払がなかった場合でも、総括表に不支給の旨を
記入し届け出る必要があります。
「賞与を支給しなかったかんだから、届け出もしなくていいだろう。」と安心していると、
賞与支払予定月の翌々月には催告状が送付されてしまいます。
いきなり催告状とは、気分も穏やかではないですが、予定月の翌月になっても届出がない
会社へは自動的に送付されるようになっています。

満月標準賞与額とは
 対象となる賞与の1,000円未満を切り捨てた額
(上限⇒健康保険:1年度で540万円、厚生年金保険:1ヶ月につき150万円)
のことをいいます。

 対象となる賞与は、賞与、期末手当、決算手当など、その名称を問わず、社員が労働の
対償として3ヶ月を超える期間ごとに(年3回以下)支給されるものをいい、一般的に次表の
ようなものになります。

賞与の対象となるもの
賞与の対象とならないもの
金銭によるもの 現物によるもの
賞与、ボーナス、期末手当、
決算手当、夏季手当、
冬季手当、繁忙手当、
年末一時金、期末一時金など
賞与性のあるもの
(年に3回以下支給されるもの)。その他定期的に支給されるものでなくても一時的に支給されるもの
賞与等として自社製品など金銭以外で支給されるもの
(金銭に換算)
年4回以上支給される賞与等(この場合は、標準報酬月額の対象になり、毎月の給与から保険料を控除されることになります。)
結婚祝金や大入袋など、労働の対償とならないもの


満月同じ月に2回以上賞与が支給されたときは、その合計額を対象に標準賞与額を決定し
  ます。

満月被保険者の資格を喪失した月(退職日の翌日の含まれる月:6月30日退職の場合は、
  資格喪失月は7月)に支給される賞与は対象となりません。

  ⇒ 6月28日退職の場合は、資格喪失月は、6月となります。
    よって、退職前の6月10日に支給された賞与からは保険料は差し引かないことに
    なります。

満月育児休業等期間中は事業主の申出により、
  育児休業等の開始日の属する月から、育児休業等終了日の翌日の属する月の前月まで
  社会保険料(事業主、被保険者の両方の負担分)が免除されます。

  ⇒よって、平成19年11月15日から平成20年7月23日まで育児休業期間の場合

   ケース1.)平成19年11月10日に支給される賞与・・・・・保険料は徴収されません。

   ケース2.)平成20年 7月10日に支給される賞与・・・・・保険料は徴収されます。

   ケース3.)平成20年 7月28日に支給される賞与・・・・・保険料は徴収されます。

   となりますのでご注意ください。

満月「1年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までのことをいいます。