雇用保険法の改正(その1)【2007.08.09】

この4月に改正雇用保険法が成立し、雇用保険料率等については、平成19年4月1日に
遡って適用されていますが、多くは、平成19年10月1日から実施されることになっています。

失業給付(失業保険)がもらえるか否かという、受給資格要件の変更もありますので

「か・な・り」 (「仮面ライダー電王にでてくる、桜井侑斗」風) 大切な内容です。

今回は、「被保険者区分の一本化」と「受給資格要件の一本化」について
簡単にふれたいと思います。


被保険者区分の一本化 -----------------------------------

 いまは、一般被保険者と高年齢継続被保険者は、
 それぞれ
  週所定労働時間数が20時間以上30時間未満の短時間労働被保険者
 と
  それ以外
 に区分されています。 (簡単に言うと、パートさんと正社員さんの違い)

 それが、一本化されます。

  ⇒⇒⇒ いままで、パートから正社員への登用などで労働時間数が増えて
      短時間被保険者からそれ以外への区分変更手続が必要でしたが
      その手続が無くなります。爆弾



受給資格要件の一本化 -----------------------------------

 ものすごく簡単に言うと、
 今までは、正社員の方は最短で6ヶ月間の被保険者期間があれば
 基本手当(失業保険)をもらえることができました。

 それが、平成19年10月1日以降に離職した方からは、

 12ヶ月、被保険者期間が無いと、基本手当がもらえなくなってしまいます。

 これは、大きな変更点ですね。
 (被保険者期間のカウント方法も変更されます。これは少々有利な方向へ)

     事前に、社員の方々に周知しておかないと、
       ・・・・・10月以降、ゴタゴタする可能性もあります。

 ただし、解雇や倒産など厚生労働省令でさだめられた理由により離職した場合には、
 いままでと同様に、6ヶ月間の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。

  ⇒詳しくは、厚生労働省のHPに「特定受給資格者の範囲の概要」がアップされています
   のでご覧下さい。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html



この改正で、6ヶ月以上12ヶ月未満の短期間で退職するケースの場合に、
今まで以上に、離職理由について、労使でもめる事案が増えてくるような気がするのは
私だけでしょうか・・・。ふらふら