ただし、こちらは働く人(被保険者)にとって、有利な方向と不利な方向への改正です。
結局プラマイZEROなんでしょうか。(そんな簡単ではないんでしょうが。)
育児休業給付には、
育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」
と
育児休業終了後に職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」
の2種類があります。
【1】育児休業基本給付金にかかる改正 ---------------------------
平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方については、
育児休業基本給付金の支給を受けた期間は、
失業給付の基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間
(被保険者として雇用された期間)から除外されます。
育児休業期間中は、育児休業基本給付金を支給したのだから、
失業した際の基本手当については、その育児休業期間については、算定除外しますよ、
ということらしいです。
⇒⇒⇒ 社員の皆さんに周知徹底することが大切です。!
失業給付の基本手当を何日間受給できるか(所定給付日数)を判定する際に、
育児休業期間が算定期間から除外されることによって考えていた日数と違う!
ということにもなりかねません。
【2】育児休業者職場復帰給付金にかかる改正 --------------------
育児休業者職場復帰給付金の支給率が
現行の10% から 20%
これにより、育児休業基本給付金(支給率30%)とあわせて
育児休業に係る給付金の支給率は、休業前賃金の50%となります。
これは、平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、
平成22年3月31日までに育児休業を開始された方に適用となります。
(暫定的な措置のようです。)
