(高年齢雇用継続給付、育児休業基本給付金、介護休業給付)
の支給限度額等が平成19年8月1日から変更されています!
これは雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の上昇し、又は低下した
比率に応じて毎年自動変更されています。
高年齢雇用継続給付
★支給限度額(⇒受給できる金額ではありませんので・・・・・。
339,235円(平成19年7月31日までは、340,733円でした。)
旧制度対象者の方は、385,635円
⇒平成15年4月30日までに60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続基本給付金の
受給要件を満たしていた方、及び平成15年4月30日までに安定した職業に
就き、かつ、高年齢再就職給付金の受給要件を満たしていた方。)
★下限額
1,664円(平成19年7月31日までは、1,656円でした。)
旧制度対象者の方は、1,712円
この、「支給限度額」とか、「下限額」がどのように使われるのかというと次のようになっています。
支給額が「下限額」以下であるときは、高年齢雇用継続給は支給されません。
合計額が、「支給限度額」を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。
育児休業基本給付金
★休業開始時賃金日額の上限額
⇒育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を
取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)6ヶ月間の給与の額により
算定されます。
14,140円(平成19年7月31日までは、14,200円でした。)
★休業開始時賃金日額の下限額
2,070円(平成19年7月31日までは、2,080円でした。)
この、「上限額」と、「下限額」によって
「14,140円」となります。
「2,070円」となります。
介護休業給付
★休業開始時賃金日額の上限額および下限額
⇒休業開始時賃金日額は介護休業開始前6ヶ月間の給与により算定されます。
育児休業基本給付金の上限額および下限額と同額となっています。
今回の変更によって、これまで継続給付の支給の対象になっていた人が、
支給されなくなってしまうケースや、
反対に、いままで支給の対象になっていなかった人が、
支給される用になるケースも考えられますので、注意が必要ですね。
