高年齢雇用継続給付等の支給限度額等が変更されてます!【2007.08.22】

雇用保険の雇用継続給付
 (高年齢雇用継続給付、育児休業基本給付金、介護休業給付)
の支給限度額等が平成19年8月1日から変更されています!

これは雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の上昇し、又は低下した
比率に応じて毎年自動変更されています。

高年齢雇用継続給付 

 ★支給限度額(⇒受給できる金額ではありませんので・・・・・。ふらふら

   339,235円(平成19年7月31日までは、340,733円でした。)

    旧制度対象者の方は、385,635円
     ⇒平成15年4月30日までに60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続基本給付金の
      受給要件を満たしていた方、及び平成15年4月30日までに安定した職業に
      就き、かつ、高年齢再就職給付金の受給要件を満たしていた方。)

 ★下限額

   1,664円(平成19年7月31日までは、1,656円でした。)

    旧制度対象者の方は、1,712円

この、「支給限度額」とか、「下限額」がどのように使われるのかというと次のようになっています。
 1給付の支給対象となる月に支払われた給与が「支給限度額」以上、または給付の
  支給額が「下限額」以下であるときは、高年齢雇用継続給は支給されません。
 2給付の支給対象となる月に支払われた給与と高年齢雇用継続給付の支給額との
  合計額が、「支給限度額」を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。


育児休業基本給付金 

 ★休業開始時賃金日額の上限額
  ⇒育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を
   取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)6ヶ月間の給与の額により
   算定されます。
 
   14,140円(平成19年7月31日までは、14,200円でした。)

 ★休業開始時賃金日額の下限額

   2,070円(平成19年7月31日までは、2,080円でした。)

この、「上限額」と、「下限額」によって
 1算定された休業開始時賃金日額が「上限額:14,140円」を超える場合は、
  「14,140円」となります。
 2算定された休業開始時賃金日額が「下限額:2,070円」を下回る場合は、
  「2,070円」となります。


介護休業給付 

 ★休業開始時賃金日額の上限額および下限額
  ⇒休業開始時賃金日額は介護休業開始前6ヶ月間の給与により算定されます。
 
  育児休業基本給付金の上限額および下限額と同額となっています。


今回の変更によって、これまで継続給付の支給の対象になっていた人が、
支給されなくなってしまうケースや、
反対に、いままで支給の対象になっていなかった人が、
支給される用になるケースも考えられますので、注意が必要ですね。
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