常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長
に届け出なければいけません。(労働基準法第89条)
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「常時10人以上」とは、時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の
労働者を使用しているという意味です。
当然、パートタイム等も含まれますので注意が必要です。
(派遣労働者は、派遣元の事業場にてカウントされますので、除外します!)
また、この人数については、「事業場」単位でカウントしていきます。
「事業」とは、
「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに
業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす
支店、工場を総合した全事業場を指称するものではない。」(昭和22年9月13日発基17号)
とされて、場所的な概念によって決定されるものです。
ですので、A支店(社員7名)、B支店(社員4名、パート3名)という2支店をもつ
X会社には、全社では、常時10人以上の社員が在籍していたとしても
事業場単位のA支店、B支店とも、条件を下回っているため
就業規則作成の義務はないということになります。
ただし、就業規則作成の義務のない事業場(会社)であっても、就業規則を作成することは
可能であり、むしろ作成することは望ましいことであるといえます。
