千代田区:公共施設の運営委託先の労働条件もチェック!【2007.10.25】

2007年10月25日の日本経済新聞・朝刊によると
 
「東京都千代田区は、公共施設の運営を委託している指定管理者
 (施設運営を請け負う企業や
社会福祉法人)に対するモニタリング
  制度を本格的に始めた。」
とのことです。

今までは、
 「経営・財務状況だけをチェックしていたが
今後は、
  従業員の健康管理の実施状況や労働時間なども点検する。」

 具体的には、
 雇用契約や労使協定の締結状況
 社員の社会保険資格取得状況
も、調査対象とするそうです。

 「労働条件が劣悪だと利用者サービスの低下や事故につながりかねない」
                      
(千代田区政策経営部)
とのことです。

そりゃぁ、そうですよね。
経営・財務状況がどうのこうの
より、
そこでサービスを提供してくれる社員の方々の健康状態が
劣悪な労働条件のもとで、悪化していることの方が

直接、サービスの低下や、事故につながることは、
当然のことですよね。

 

 

  

でも、「自治体が指定管理者の労働環境までチェックする取り組みは全国的に珍しい」のだそうだ

(さすが!千代田区!) ?????????i?V?????j

高年齢雇用継続給付等の支給限度額等が変更されてます!【2007.08.22】

雇用保険の雇用継続給付
 (高年齢雇用継続給付、育児休業基本給付金、介護休業給付)
の支給限度額等が平成19年8月1日から変更されています!

これは雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の上昇し、又は低下した
比率に応じて毎年自動変更されています。

高年齢雇用継続給付 

 ★支給限度額(⇒受給できる金額ではありませんので・・・・・。????????

   339,235円(平成19年7月31日までは、340,733円でした。)

    旧制度対象者の方は、385,635円
     ⇒平成15年4月30日までに60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続基本給付金の
      受給要件を満たしていた方、及び平成15年4月30日までに安定した職業に
      就き、かつ、高年齢再就職給付金の受給要件を満たしていた方。)

 ★下限額

   1,664円(平成19年7月31日までは、1,656円でした。)

    旧制度対象者の方は、1,712円

この、「支給限度額」とか、「下限額」がどのように使われるのかというと次のようになっています。
 1給付の支給対象となる月に支払われた給与が「支給限度額」以上、または給付の
  支給額が「下限額」以下であるときは、高年齢雇用継続給は支給されません。
 2給付の支給対象となる月に支払われた給与と高年齢雇用継続給付の支給額との
  合計額が、「支給限度額」を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。


育児休業基本給付金 

 ★休業開始時賃金日額の上限額
  ⇒育児休業開始前(産前産後休業を取得した被保険者の方が育児休業を
   取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)6ヶ月間の給与の額により
   算定されます。
 
   14,140円(平成19年7月31日までは、14,200円でした。)

 ★休業開始時賃金日額の下限額

   2,070円(平成19年7月31日までは、2,080円でした。)

この、「上限額」と、「下限額」によって
 1算定された休業開始時賃金日額が「上限額:14,140円」を超える場合は、
  「14,140円」となります。
 2算定された休業開始時賃金日額が「下限額:2,070円」を下回る場合は、
  「2,070円」となります。


介護休業給付 

 ★休業開始時賃金日額の上限額および下限額
  ⇒休業開始時賃金日額は介護休業開始前6ヶ月間の給与により算定されます。
 
  育児休業基本給付金の上限額および下限額と同額となっています。


今回の変更によって、これまで継続給付の支給の対象になっていた人が、
支給されなくなってしまうケースや、
反対に、いままで支給の対象になっていなかった人が、
支給される用になるケースも考えられますので、注意が必要ですね。
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雇用保険法の改正(その2)【2007.08.16】

改正雇用保険法では、育児休業給付制度にも改正を迫ってきました・・・・
ただし、こちらは働く人(被保険者)にとって、有利な方向と不利な方向への改正です。
結局プラマイZEROなんでしょうか。(そんな簡単ではないんでしょうが。)

育児休業給付には、
 育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」

 育児休業終了後に職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」
の2種類があります。


【1】育児休業基本給付金にかかる改正 ---------------------------

 平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方については、
 育児休業基本給付金の支給を受けた期間は、
 失業給付の基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間
 (被保険者として雇用された期間)から除外されます。?o?b?h?i???????????j

 育児休業期間中は、育児休業基本給付金を支給したのだから、
 失業した際の基本手当については、その育児休業期間については、算定除外しますよ、
 ということらしいです。

  ⇒⇒⇒ 社員の皆さんに周知徹底することが大切です。!
      失業給付の基本手当を何日間受給できるか(所定給付日数)を判定する際に、
      育児休業期間が算定期間から除外されることによって考えていた日数と違う!
      ということにもなりかねません。


【2】育児休業者職場復帰給付金にかかる改正 --------------------

 育児休業者職場復帰給付金の支給率が
 現行の10% から 20%?Eホ???? に 引き上げられます。

 これにより、育児休業基本給付金(支給率30%)とあわせて
 育児休業に係る給付金の支給率は、休業前賃金の50%となります。

 これは、平成19年3月31日以降に職場復帰された方から、
     平成22年3月31日までに育児休業を開始された方に適用となります。
     (暫定的な措置のようです。)?C?x???g 

雇用保険法の改正(その1)【2007.08.09】

この4月に改正雇用保険法が成立し、雇用保険料率等については、平成19年4月1日に
遡って適用されていますが、多くは、平成19年10月1日から実施されることになっています。

失業給付(失業保険)がもらえるか否かという、受給資格要件の変更もありますので

「か・な・り」 (「仮面ライダー電王にでてくる、桜井侑斗」風) 大切な内容です。

今回は、「被保険者区分の一本化」と「受給資格要件の一本化」について
簡単にふれたいと思います。


被保険者区分の一本化 -----------------------------------

 いまは、一般被保険者と高年齢継続被保険者は、
 それぞれ
  週所定労働時間数が20時間以上30時間未満の短時間労働被保険者
 と
  それ以外
 に区分されています。 (簡単に言うと、パートさんと正社員さんの違い)

 それが、一本化されます。

  ⇒⇒⇒ いままで、パートから正社員への登用などで労働時間数が増えて
      短時間被保険者からそれ以外への区分変更手続が必要でしたが
      その手続が無くなります。???e



受給資格要件の一本化 -----------------------------------

 ものすごく簡単に言うと、
 今までは、正社員の方は最短で6ヶ月間の被保険者期間があれば
 基本手当(失業保険)をもらえることができました。

 それが、平成19年10月1日以降に離職した方からは、

 12ヶ月、被保険者期間が無いと、基本手当がもらえなくなってしまいます。

 これは、大きな変更点ですね。
 (被保険者期間のカウント方法も変更されます。これは少々有利な方向へ)

     事前に、社員の方々に周知しておかないと、
       ・・・・・10月以降、ゴタゴタする可能性もあります。

 ただし、解雇や倒産など厚生労働省令でさだめられた理由により離職した場合には、
 いままでと同様に、6ヶ月間の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。

  ⇒詳しくは、厚生労働省のHPに「特定受給資格者の範囲の概要」がアップされています
   のでご覧下さい。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html



この改正で、6ヶ月以上12ヶ月未満の短期間で退職するケースの場合に、
今まで以上に、離職理由について、労使でもめる事案が増えてくるような気がするのは
私だけでしょうか・・・。????????

熟年夫婦の年金分割の記事から・・・

今年の4月から離婚時の年金分割が始まります。??????

2007年1月29日の日本経済新聞朝刊によると、
離婚時に受け取れる厚生年金額を通知する社会保険庁のサービスへの
相談件数が2006年10月の開始から3ヶ月間で約1万5000件に上ったということです。
そして「年金分割の相談件数をみると、離婚を視野に入れている夫婦は多いもようで、4月の分割制度開始後は「熟年離婚」が増えるのではないかとの見方もある。」だそうです。

以前、私のクライアントで、子育て関連企業の社長さんに、
「いまの、お祖父さんやお祖母さんたちは、自分たちの人生を楽しむことに夢中で
孫の面倒を見ようとしない方が多い。それで、子育てに困っているお父さん、お母さんがたくさんいる。少子化になるのもうなずける。」
という話を聞いたことがあります。

一方では、旅行業界やアパレル業界等では、3世代での楽しみ方を提案し売上を大きく伸ばしていたり、祖父母の資金を当て込んだ、小学校・中学校受験業界が躍進していたりしているようです。

いったい、今の熟年世代・家族はどういう状況へ向かっているのでしょうか。

ここでも、流行の2極化が進んでいるのでしょうか。???e

【社会保険庁】
離婚時の厚生年金の分割制度にかかる年金相談の件数について
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1221.html

厚生年金保の保険料率が改定されています!

今月(平成18年10月)納付分の厚生年金保険の保険料率が改定されています。
平成18年9月分より、0.354%(坑内員・船員については0.248%)
ずつ引き上げられました。

今月支給の給与から保険料が変更になりますので、ご注意ください。

ちなみに、今後も平成29年9月まで”毎年”、0.354%
(坑内員・船員については0.248%)ずつ引き上げられることになっています!?????`?i???_???????j

詳しくは、社会保険庁のHPをご覧ください。

2007年度から雇用保険料が引き下げられるようです・・・(2006.06.06)

今朝(2006.6.6朝刊)の日本経済新聞によると、厚生労働省は、
景気回復で失業手当の受給者が減り、雇用保険の財政状態が好転したため、
来年度(2007年度)から、雇用保険料を引き下げる方針を固めたようです。

現在、一般企業の雇用保険料率は、給与の総額(通勤交通費を含む)の1.6%
(社員(0.8%)、会社(1.1%))を負担しています。
これを0.2ポイント引き下げを軸に調整し、引き下げ幅の上積みも検討するようです。

で、実際どれくらい手取りが増えるかというと・・・

  (月給:30万円、通勤交通費:2万円の社員の場合)⇒社員負担のみを考えると

   現在の毎月の雇用保険料は、 
    320,000円 × 0.8% =2,560円

   引き下げられた後の雇用保険料は、
    320,000円 × 0.7% =2,240円

   毎月の差額 320円

   安いコーヒーなら、何とか2杯ぐらい飲めそうですね。?i???X


ちなみに、失業手当の受給者数は直近のピークの2001年度(110万6000人)以降、
マイナスに転じ、今年4月には54万4000人と半減しているようです。

最近のテレビ報道によると、
雇用保険料も散々至るところで無駄遣いされているようですので
このぐらい引き下げられても当然のようにしか感じられないのは私だけでしょうか・・・?